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第一章
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名 称 |
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1条
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本リーグは、熊本県バスケットボールリーグ連盟と称する。 |
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第二章
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目 的 |
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2条
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本リーグは、バスケットボールの技術向上、普及発展をはかるとともに、加盟団体相互の親睦をはかる。 |
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第三章
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組 織 |
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3条
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本リーグは、熊本県バスケットボールリーグ連盟に加盟、登録している社会人、大学生、短大生の団体をもって組織する。 |
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第四章
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4条
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活 動 |
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本リーグは第二章2条を達成するために次の活動を行う。 |
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1.競技会 2.懇親会 3.その他本リーグの目的を達成する必要な活動。 |
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5条
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4条1項の競技会は毎年少なくとも一回は行ない必要に応じ二回以上行う事もできる。 |
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第五章
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役 員 |
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6条
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本リーグには次の役員を置く。 |
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1.会長 2.副会長 3.参与(顧問) 4.理事長 5.常任理事 6.理事 |
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7条
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会長は理事会で推薦し本リーグを代表する。 |
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1.副会長は理事会に諮り、会長が委嘱する。 |
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8条
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2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。 |
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9条
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参与(顧問)は会長が委嘱し、本リーグの重要事項が生じた時に諮問に応ずる。 |
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10条
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1.理事長は本リーグの会務を総括する。 |
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2.常任理事は会長、副会長、理事長、副理事長、競技委員長、審判委員長、総務委員長、会計及び会長が認めた者とする。。 |
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11条
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1.理事は理事会を組織し、本リーグの業務を審議決定し、これを執行する。 |
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2.理事は本リーグの加盟各団体の責任者或はこれに準ずる1名とする。 |
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3.理事は本リーグの会計を監査する。 |
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12条
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役員の任期は1ヶ年とする。但し再任は妨げない。 |
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13条
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役員に欠員を生じた時には後任者を選出する。その任期は前任者の残任期間とする。 |
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第六章
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会 議 |
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14条
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本リーグには理事会を置く。理事会は会長が必要と認めた時、または理事の3分の2以上の要請があったとき会長がこれを招集する。 |
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15条
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会議は構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決定する。賛否同数の場合は議長がこれを決定する。 |
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第七章
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加盟登録 |
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16条
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1.競技者の登録は1人1チームとし、2重登録は認めない。 |
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2.各チームは毎競技年度末の理事会までに加盟・登録の手続を完了しなければならない。 |
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3.新規登録チームは理事会までにすべての手続きを完了しなければならない。
又事情により所定の期日までに手続が完了できない場合は、その理由書と加盟料を添えてチームの名称ならびに責任者だけを連盟に届け出ることにより競技者の届け出が遅れても加盟、登録を認める。
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4.あるチームに所属していた競技者が同一年度内に他のチームに移籍する場合は両チームの責任者が理由書に捺印し、常任理事の承認を得なければならない。 |
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5.所属チームの理事は理事会に必ず出席しなければならない。 |
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17条
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登録簿に記載のないものは本リーグの全活動に参加する事は出来ない。 |
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18条
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本リーグより脱退を希望する加盟団体は会長宛理由書を提出し理事会の承認を受けなければならない。 |
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第八章
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会 計 |
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19条
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本リーグの経費は各加盟団体の加盟費及び寄付金その他の収入をもってこれに充当する。 |
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20条
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加盟費は毎年度初めに納入しなければならない。既納金はいかなる理由があっても返還しない。 |
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21条
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本リーグの会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。 |
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第九章
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付 則 |
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22条
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本リーグの規約改正及び補足は理事会の決議による。 |
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23条
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本リーグに関しての必要な付則は理事会の決議による。 |
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24条
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本規約は昭和46年4月1日より施行する。 |
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25条
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改訂平成6年4月1日 |